株式会社JJS(以下「委託者」という。)と合同会社recipe(以下「受託者」という。)とは、委託者の受託者に対する業務の委託に関し、以下のとおり合意したので、2026年10月1日付で本業務委託契約書(以下「本契約」という。)を締結する。
本契約における料金は次のとおりとする(以下「契約条件」という。)。
| 料金の単位 | 1アカウント当たり |
| 初期費用 | 0円(税込) |
| 月額 | 20,000円(税込) |
1. 委託者は受託者に対し、本契約に定めるところにより、第2項に定める業務(以下「本業務」という。)を委託し、受託者はこれを受託する。
2. 本業務の具体的な内容及び諸条件は、以下の各号に定めるものとする。
(1) 委託者が別途指定する媒体の運用及び委託者が別途指定する顧客(以下「本顧客」という。)における集客支援
(2) 委託者の業務内容の改善(業務の自動化を含むがこれに限られない)
(3) ATSツールの制作
(4) 前各号に附帯する一切の業務
(5) その他委託者及び受託者において合意した業務
3. 受託者は、善良なる管理者の注意義務をもって本業務を履行するものとする。
1. 委託者は、当月末日において、受託者が対応する本顧客数を集計し、翌月末日において、受託者に対し、本業務の対価として、契約条件に定める料金の単位あたりの月額に当該本顧客数を乗じた金額(以下「委託料」という。)を支払うものとする。
2. 本業務の遂行のために必要となる受託者の人件費、資材費、旅費、宿泊費その他の諸費用は、委託料に含まれるものとし、受託者は別途それらの諸費用を委託者に請求することはできない。
3. 本条に定める委託料には消費税(地方消費税を含む。)相当額が含まれるものとする。
4. 契約条件に初期費用の定めがある場合は、委託者は、受託者が発行する請求書に基づきこれを支払うものとする。
1. 受託者は、本業務を自ら遂行するものとし、委託者が書面により事前に承諾しない限り、本業務の全部又は一部を他の第三者に再委託することはできないものとする。
2. 受託者は、本業務の再委託につき委託者に承諾を求める場合には、再委託する業務の内容、再委託先の名称、再委託先の管理方法その他委託者が指定する事項を記載した書面を委託者に提出しなければならない。
3. 受託者は、委託者の承諾を得て第三者に本業務を再委託した場合でも、当該再委託先に対して、受託者が本契約に基づき委託者に対して負うのと同等以上の義務を負わせるものとし、当該再委託先によるかかる義務の不履行は、受託者による委託者に対する義務の不履行とみなすものとする。
受託者が本業務の遂行にあたり制作した成果物(以下「成果物」という。)及び成果物の格納媒体に関する所有権は、成果物の納入のときに、受託者から委託者に移転するものとする。
1. 本業務の過程で生じた知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、これらの権利を取得し又は登録等を出願する権利、その他のノウハウ及び技術情報等を含む。著作権については著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。以下本契約において同じ。)及び成果物に含まれる知的財産権は、成果物の納入と同時に委託者に移転するものとする。
2. 委託者は、当該知的財産権に関する使用等の対価を支払うことなく、成果物を自由に利用(複製、複写、改変、第三者への再許諾その他のあらゆる利用を含む。第3項において同じ。)することができるものとする。
3. 受託者は、第三者が知的財産権を有するソフトウェアその他のもの(以下本項において「ソフトウェア等」という。)を、成果物に組み込む場合には、委託者の事前の書面による承諾を得るものとする。受託者は、かかるソフトウェア等を成果物に組み込んだ場合には、当該ソフトウェア等を委託者が利用することにつき当該第三者の同意を得るなど権利処理について適切な措置を行うものとする。
4. 受託者は、成果物その他本業務の過程で作成された著作物について、著作者人格権を行使しないものとする。
5. 受託者は、本条に定める知的財産権の帰属関係を実現できるように適切な契約を自己の役員及び従業員並びに委託者から事前承諾を得て利用した再委託先と締結するものとする。
受託者は、目的、理由のいかんを問わず、委託者の事前の書面による承諾なしに、自己又は第三者のために成果物の全部又は一部を使用することはできないものとする。
1. 受託者は本業務の実施に当たり第三者の権利を侵害しないように留意すると共に、本業務の遂行又は成果物が、第三者のいかなる権利も侵害していないことを委託者に保証する。
2. 前項の定めにかかわらず、本業務又は成果物について、第三者から委託者に対して何らかの訴え、異議、請求等がなされた場合において、委託者から処理の要請がなされたときは、受託者は自己の責任と費用負担において、委託者に代わって当該第三者との紛争を処理するとともに、委託者がかかる訴え、異議、請求等により被った一切の損害(弁護士費用を含む。)を賠償するものとする。
受託者又は受託者の従業員が、本契約に関連して委託者又は第三者に損害を及ぼした場合には、受託者はその損害(直接損害及び通常損害のみならず、逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失、事業の中断、その他の間接損害、特別損害、派生的損害及び付随的損害を含む全ての損害を意味する。)を賠償する責任を負うものとする。
本契約の有効期間は、本契約の締結日から3ヶ月間とする。但し、有効期間満了2週間前までに、いずれの当事者からも更新を拒絶する旨の通知がなされなかった場合には、本契約は同一の条件で3ヶ月間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
1. 本契約の当事者は、相手方に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約に違反し、その是正を求める通知を受領後15日以内に当該違反の是正をしない場合
(2) 支払停止若しくは支払不能となり、又は、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
(3) 振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
(4) 仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効力が15日以上継続した場合、又は差押え若しくは競売の申立てを受けたとき
(5) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(6) 解散したとき(合併による場合を除く。)、清算開始となったとき、又は事業の全部(実質的に全部の場合を含む。)を第三者に譲渡したとき
(7) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(8) 資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(9) 天災等の不可抗力により本業務の遂行が不可能となったとき
2. 本条の定めは、民法第641条その他法令上委託者に認められた解除権の行使を妨げるものではない。
3. 受託者は本契約に明記される場合のほか、本契約を解除することはできないものとする。
1. 本契約の当事者は、相手方又が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員又は暴力団準構成員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であることが判明したときには、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに本契約を解除することができる。
2. 本契約の当事者は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 本条に基づき本契約を解除した当事者は、当該解除により相手方に生じた損害の賠償責任を負わないものとする。
1. 本契約において「秘密情報」とは、本契約に関連して、一方当事者が、相手方より口頭、書面その他の記録媒体等により提供若しくは開示されたか又は知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味する。但し、①相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は、既に知得していたもの、②相手方から提供若しくは開示がなされた後又は知得した後、自己の責に帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、③提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、④秘密情報によることなく単独で開発したもの、⑤相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外する。
2. 本契約の当事者は、秘密情報を本契約の目的のみに利用するとともに、相手方の書面による承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとする。
3. 前項の規定にかかわらず、本契約の当事者は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、相手方の秘密情報を開示することができる。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければならない。
4. 本契約の当事者は、本契約の終了時又は相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面、その他の記録媒体及びその全ての複製物を返却又は廃棄する。
本契約の内容は、本契約の当事者の書面による合意によってのみ変更することができる。
受託者は、委託者の書面による事前の同意なくして、本契約の契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対する譲渡、担保設定、その他の処分をしてはならないものとする。
本契約は、本契約に含まれる事項に関する本契約の当事者間の完全な合意を構成し、当事者間の本契約に定める事項に関する、書面、口頭その他いかなる方法による事前の合意、表明及び了解にも優先する。
本契約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本契約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、本契約の当事者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとする。
第3条第3項、第5条乃至第8条、第10条第2項及び第3項、第11条第3項、第12条乃至第19条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約に定めのない事項及び解釈の疑義については、法令の規定並びに慣習に従うほか、両当事者誠意をもって協議解決を図るものとする。
(以下余白)
本契約成立の証として、委託者及び受託者は本電子契約書に電子的方法により署名を行い、委託者及び受託者双方に自動送信される確認メール及び署名入りのPDFファイルを各自保管するものとする。
契約日:2026年10月1日
会社名:合同会社recipe
住所:東京都港区南青山3丁目1番36号青山丸竹ビル6F
代表者名:作田佳菜・森聖